媒介契約の種類
不動産を売却するとき、通常は不動産会社に売却を依頼します。(「買取り」はこれにあたりません。)
不動産会社はあなたの物件を査定し、売り出し価格を決めると、売主と媒介契約を結び、売りに出します。この時に結ぶ契約には、以下の三つの種類があり、そのうちの一つを選んで契約します。
■専属専任媒介契約
他の不動産会社に仲介を依頼する事ができません。
また、自分で買主を見つけても仲介手数料を支払う必要があります。一方、不動産会社は一週間に一度以上、売主に売却物件の状況報告をする義務があります。これは口頭でもかまいません。さらに「レインズ」と呼ばれる国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営・管理している不動産流通標準情報システムへの登録を依頼を受けてから三日以内にしなくてはなりません。三つの媒介契約の種類中で、もっとも売主への制約が厳しい形態です。
■専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じように、他の業者に重ねて仲介を依頼する事ができません。
しかし、自分で買主を探すことは専属専任媒介契約と違い自由にできます。当然、この場合は仲介手数料は支払う必要はありません。不動産会社の売主に対する報告義務は二週間に一度になります。また、「レインズ」への登録義務はありますが、売主が依頼してから一週間以内でかまいません。
■一般媒介契約
仲介依頼者、不動産会社ともに、一番制約の少ない契約タイプです。売主は他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができます。自分で買主を探すことも自由です。不動産会社も売主への報告義務がありません。「レインズ」への登録義務もありません。
この三つの媒介契約の種類の内のどれを選ぶか難しいと思う人が多いと思います。それぞれ、一長一短がありますが、売主が自分で買主を見つけることはほとんどありえないので、専属専任媒介契約はナンセンスです。
信頼できる不動産会社と出会えれば、私は「専任媒介契約」をおすすめします。詳しくは、「不動産屋さんの本音 専任媒介契約がおすすめです。」をご覧ください。
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